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成人向け表現・著作権、肖像権について

刑法175条により「わいせつな文書、図画」は頒布できません。
また、「青少年健全育成条例」において「有害(不健全)図書類」指定の対象となりえる著作物は、18才未満の読者が手に取らないよう、配慮する必要があります。

「わいせつな文書、図画」の摘発基準は、社会情勢とともに変化しますので、お客様におかれましては、法令・条例、社会情勢、同人誌即売会のアナウンスに十分ご留意いただき、ご理解・ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

弊社におきましては、上記規制に抵触すると判断した印刷物のご注文はお断りいたします。

下記に、具体的な対応方法を記載いたしますので、参考になさってください。ただし、摘発基準は、前述のように変動いたしますので、弊社でそれを保証することはできません。お客様ご自身でもリアルタイムに情報収集をお願いいたします。

・修正
性器の露骨な描写部分、性交における結合部分の具体的な描写部分については、形式が認識できない状態まで黒塗り、もしくは白抜きの面で完全に隠してください。

以下の内容は、当社では修正が不十分と判断させていただく場合がございます。
・修正されているが形状が視認できるもの
・薄い線で描かれていても性器の形状が視認できるもの
・線やトーン、点を乗せたもの(隙間が見えるもの)
・面で隠されているが、部分的にはみ出しているもの
・塗りつぶしがうすく、透けてみえるもの
 ※K100%での修正は墨ノセとなり、背景の図柄が透ける可能性があります。
・モザイクによる修正

・読者規制
18歳未満の未婚者が閲覧しないよう、冊子の表紙には「成人マーク」や「18禁マーク」などを必ず表記してください。

・発行者責任
原稿内には発行責任者を明記してください。
同人誌については「責任ある同人活動を行っている」という意思表明のため、本の最後の方に「奥付」を記載してください。

・児童ポルノ
「児童ポルノ法」により、実在する18歳未満のヌード、セミヌード、性行為、疑似性行為の画像や模写した図(イラスト)は修正の有無に関わらず、所持、提供、製造等することはできません。


著作権、肖像権について

著作権侵害や肖像権侵害のおそれのあるものは印刷することはできません。
特に、以下の事例ではトラブルに発展する危険性が高くなりますので、ご注意ください。

・過去に、著作権侵害を理由に法的措置を講じたことのある企業の著作物を題材とする場合
 ※ディズニー、任天堂、サンリオ、妖怪ウォッチなど
・著しく反社会的、もしくは過剰な性表現により原作のイメージを著しく毀損する場合
・出版物を原作のままコピーした場合
・販売規模が大きいなど、二次創作により多額の収益を得る場合
・公式サイトがウェブ上に公開している画像を使用した場合
・企業がウェブや雑誌に出稿している広告を使用した場合
・ロゴマークなどの商標を使用した場合
・第三者がウェブ上に公開した画像を無断で使用した場合
・アイドル等の著名人の肖像を使用した場合

その他、社会的通念上、不適切と思われる原稿について

以下については、印刷をお断りいたします。
・過度に猟奇的・残虐な表現がほとんどを占めるもの
・法令により定められた勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せたもの
・実在する個人・団体を誹謗中傷するもの
・未成年が執筆・発行・発注する成人向け内容の作品
・その他、社会通念上不適当と弊社が判断したもの


制定:2019年8月21日

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